Tomakomai General Construction Association

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■災害対策活動マニュアル

災害対策活動マニュアル災害対策本部緊急連絡表協定の発動フロー図災害時幹事会社区域割図災害防災活動出動要請書

このマニュアルは、平成8年8月30日に苫小牧市(以下「市」という)と締結した「災害時における防災活動等の協力に関する協定書」に基づき、市からの出動要請があった場合に備え、一般社団法人苫小牧建設協会(以下「協会」という)としての対応を定めたものである。

出動基準

1.
出動は原則として苫小牧市から協会に災害対策出動の要請があった時とする。
ただし、災害の状況により市の各部、課から協会加盟各社等に概に出動要請があって活動を開始している時及び緊急を要する場合で市から協会加盟各社に直接出動要請があった時は、出動要請の時点から適用するものとする。
2. 市からの要請は様式1号により行われるが、緊急を要する場合は、電話等で要請され、事後に書面が提出されることがある。なお、出動要請は、下記の市各部、課から要請がある。
   ・市災害対策本部 (市民部防災主幹、内線2231)
 ・都市建設部・水道部・下水道部・以上の各課
  *市への問い合わせは次の通り。TEL:(代表)0144-32-6111各課名を告げる(協定の発動フロー図を参照)
  様式1号を見る(クリック)
  フロー図を見る(クリック)
3. 加盟各社は協会または市から出動要請があった場合は、直ちに人員、資機材等を整え、災害現場へ出動する。

出動態勢の整備

4-1. *協 会
 
@ 協会は、平日にあっては、市からの要請を加盟各社に直ちに伝達できるよう、電話など通信手段及び連絡網を整備するとともに、職員に対して出動依頼の手続き等について研修等により周知をはかるものとする。
A 休日、夜間の出動に備え、各社の緊急連絡網について整備を指導し、年1回の点検を行うものとする。(緊急連絡表を参照)
緊急連絡表を見る(クリック)
B 休日、夜間に災害が発生し、出動の要請があった場合は、担当役員及び事務局員は事務局に出動し、市及び加盟各社への指導及び情報収集、伝達等の連携にあたるものとする。
C 市からの出動要請があった場合は、様式1号に準じて各社へ要請書を送付する。緊急を要する場合は、電話等で指示し、書面は後に交付する。
D 協会からの連絡体制は災害対策本部図の通りとする。
災害対策本部を見る(クリック)
4-2. *加 盟 各 社
 
@ 各社は夜間、休日の災害出動に備え、自社の職員、従業者及び協力者等の連絡網の整備を図るものとする。
A 連絡網は住所、電話番号、ファクシミリ等により関係者相互が連絡できる体制とする。なお、連絡手段として出来るだけ携帯電話、無線機等の活用を図るものとする。

出動担当地区

5.
@ 災害時の出動は、市地域全体を想定することから、市域を分割して次の担当幹事会社を配置する。(本部図参照)
災害時幹事会社区域割図を見る(クリック)
 
地 区 名 担 当 幹 事 社 名 電 話 番 号
   ・西部地区    北海土建工業(株) 32−6381
   ・西部南地区    丸彦渡辺建設(株)苫小牧支店 34−2422
   ・中央地区    菱中建設(株) 32−2131
   ・中央北地区    岩倉建設(株) 38−3000
   ・東部北地区    盛興建設(株) 36−6111
   ・東部地区    (株)山口工業所 57−5288
   ・東部南地区    (株)大滝組 34−3377
A 大規模災害で幹事会社だけでは対応できない場合、または幹事会社に事故のある場合に備え各地区に所在する各社を出動担当とするものとする。この場合、幹事会社を含めて、地区の連絡網の体制を整備する。出動担当地区については、各年度ごとに市へ通知するものとする。

災害出動の記録

6-1. 協定に基づく出動要請があった場合協会及び各社は次の事項を記録するものとする。
@要請があった時刻 A要請の内容 B出動人員及び資機材の数量 C出動作業時間 D作業の状態 Eその他災害対策に必要な事項
6-2. 協会は各社の出動状況を把握し、応援が必要な場合などに備え、出動状況のとりまとめを記録を作成する。

費用及び請求

7-1. 災害出動に要した費用は、各社毎に整理を行い市へ請求するものとする。
7-2. 請求額については、災害が発生した年度に市が定めた単価をもって積算するものとする。
7-3. 大規模災害があった場合は、市の事務が混乱することがあるので、この場合は、協会の指示により請求書を提出するものとする。
7-4. 請求の書式については、市で定める様式により提出する。

防災資機材の調達

8-1. 防災資機材については、各社で準備することを原則とし、不足する場合及び一社で調達することが不可能な場合は、協会と協議を行い、調達するものとする。
8-2. 資機材が特殊または大量に必要な場合で協会で調達不可能な場合は、市災害対策本部(市民部防災主幹)との協議に基づき調達する。

災害補償

9-1. 協定に基づく災害出動により事故が発生した場合は、事故の原因、現場状況、時刻、死亡、負傷、疾病の有無及び機械等の損傷状況を担当会社は協会を経由して市に報告するものとする。
9-2. 死亡、負傷または疾病があった場合は医師の診断書を添付するものとする。

現場責任者の指示

10-1. 災害現場においては、市の担当者の指示に従って作業を進めるものとする。市の担当者がいない場合は、自社監督員を置きその者の指示に従って作業を行う。
10-2. 災害現場においては、市の担当者の指示に従って作業を進めるものとする。市の担当者がいない場合は、自社監督員を置きその者の指示に従って作業を行う。

重機土木協同組合との調整

11. 災害出動では苫小牧重機土木協同組合(以下「重機組合」という)へも市から出動要請があることから、市からの要請を優先するので、重機等が必要な場合は、協会と協議を行い調整する。

報 告

12. 協会及び各社は協定に基づく災害出動が終了した場合は、災害時緊急連絡表により協会は市へ各社は協会へ報告するものとする。また、作業中であっても必要の都度報告をするものとする。この場合は、口頭をもって替えることが出来る。

その他

13-1. 災害出動により従業者に必要な給食等の支給は原則的にその会社において実施するものとし、会社で出来ない場合は、市と協会で協議を行い調達するものとする。
13-2. 災害出動により従業者に必要な給食等の支給は原則的にその会社において実施するものとし、会社で出来ない場合は、市と協会で協議を行い調達するものとする。
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