Tomakomai General Construction Association
■災害対策活動マニュアル
|災害対策活動マニュアル|災害対策本部|緊急連絡表|協定の発動フロー図|災害時幹事会社区域割図|災害防災活動出動要請書| |
このマニュアルは、平成8年8月30日に苫小牧市(以下「市」という)と締結した「災害時における防災活動等の協力に関する協定書」に基づき、市からの出動要請があった場合に備え、一般社団法人苫小牧建設協会(以下「協会」という)としての対応を定めたものである。
出動基準 |
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1. |
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2. | 市からの要請は様式1号により行われるが、緊急を要する場合は、電話等で要請され、事後に書面が提出されることがある。なお、出動要請は、下記の市各部、課から要請がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・市災害対策本部 (市民部防災主幹、内線2231) ・都市建設部・水道部・下水道部・以上の各課 |
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*市への問い合わせは次の通り。TEL:(代表)0144-32-6111各課名を告げる(協定の発動フロー図を参照) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■様式1号を見る(クリック) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■フロー図を見る(クリック) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 加盟各社は協会または市から出動要請があった場合は、直ちに人員、資機材等を整え、災害現場へ出動する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出動態勢の整備 |
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4-1. | *協 会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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4-2. | *加 盟 各 社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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出動担当地区 |
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5. |
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災害出動の記録 |
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6-1. | 協定に基づく出動要請があった場合協会及び各社は次の事項を記録するものとする。 @要請があった時刻 A要請の内容 B出動人員及び資機材の数量 C出動作業時間 D作業の状態 Eその他災害対策に必要な事項 |
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6-2. | 協会は各社の出動状況を把握し、応援が必要な場合などに備え、出動状況のとりまとめを記録を作成する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
費用及び請求 |
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7-1. | 災害出動に要した費用は、各社毎に整理を行い市へ請求するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7-2. | 請求額については、災害が発生した年度に市が定めた単価をもって積算するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7-3. | 大規模災害があった場合は、市の事務が混乱することがあるので、この場合は、協会の指示により請求書を提出するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7-4. | 請求の書式については、市で定める様式により提出する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
防災資機材の調達 |
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8-1. | 防災資機材については、各社で準備することを原則とし、不足する場合及び一社で調達することが不可能な場合は、協会と協議を行い、調達するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8-2. | 資機材が特殊または大量に必要な場合で協会で調達不可能な場合は、市災害対策本部(市民部防災主幹)との協議に基づき調達する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
災害補償 |
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9-1. | 協定に基づく災害出動により事故が発生した場合は、事故の原因、現場状況、時刻、死亡、負傷、疾病の有無及び機械等の損傷状況を担当会社は協会を経由して市に報告するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9-2. | 死亡、負傷または疾病があった場合は医師の診断書を添付するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
現場責任者の指示 |
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10-1. | 災害現場においては、市の担当者の指示に従って作業を進めるものとする。市の担当者がいない場合は、自社監督員を置きその者の指示に従って作業を行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10-2. | 災害現場においては、市の担当者の指示に従って作業を進めるものとする。市の担当者がいない場合は、自社監督員を置きその者の指示に従って作業を行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重機土木協同組合との調整 |
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11. | 災害出動では苫小牧重機土木協同組合(以下「重機組合」という)へも市から出動要請があることから、市からの要請を優先するので、重機等が必要な場合は、協会と協議を行い調整する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
報 告 |
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12. | 協会及び各社は協定に基づく災害出動が終了した場合は、災害時緊急連絡表により協会は市へ各社は協会へ報告するものとする。また、作業中であっても必要の都度報告をするものとする。この場合は、口頭をもって替えることが出来る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
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13-1. | 災害出動により従業者に必要な給食等の支給は原則的にその会社において実施するものとし、会社で出来ない場合は、市と協会で協議を行い調達するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13-2. | 災害出動により従業者に必要な給食等の支給は原則的にその会社において実施するものとし、会社で出来ない場合は、市と協会で協議を行い調達するものとする。 |
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